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HOME > 譲渡所得税申告時における取得費不明な場合の対応

「契約書が見つからないのですが、どうしたらいいでしょう?」

不動産売却費用の見積時、あるいは売却が決まった後、売主さんからこのような相談を受けたことありませんか? いわゆる、譲渡所得税申告時の取得費不明な場合の対応という問題です。 取得時の契約書、振込記録、その他売買価格を証明する資料が残っていない場合、売却価格の5%を取得費として処理をするケースが多いようです。
でもちょっと待ってください。
実は不動産鑑定士が取得時の価格水準を合理的に推定し、その価格水準を根拠として申告を行った場合、税務署に認められる可能性があります。
※当事務所は過去の取得費価格水準を推定する業務のみを行います。
譲渡所得税の申告業務そのものについては、税理士の方にご相談下さい。

過大申告リスクを回避できる可能性が高いケース

  1. 昭和45年以降に売買を原因とする所有権取得をしていること。
  2. 市街化区域の土地であること。
  3. 取得時にすでに宅地であったこと。
多くの不動産業者さん、税理士の方から問合せがあり、今後さらに対応が必要なケースが 増えることが予想されています。 検討は無料ですので、まずはご相談ください。

報酬

標準報酬額 275,000円(税込)〜  ※依頼者様の 経済的メリットが小さい場合は割引あり

<依頼から書類作成までの流れ>

(1) 謄本などで所在、取得日を確認し書類作成が可能かどうかの検討を行う。

   (合理的な算定が可能かどうか)

(2) 概算査定額と報酬見積額の提示

   (依頼者様に経済的メリットが発生するかどうかの確認)

   ※この段階までは費用は発生いたしません。

(3) 正式依頼→詳細調査開始

(4) 書類の納品

 

※1  過去時点の調査のため、資料の収集、調査には限界があり、合理的な算定が

   できないと判断される場合には業務をお断りする場合があります。

※2  作成資料により申告額が課税庁に認められることを保証するものではありません。

※3  申告後、課税庁に否認されるなど依頼者様に経済的メリットが発生しない

   場合には報酬額を全額返還いたします。(過去、当事務所作成の書類が否認された事例はありません。)

 

<実績>

当事務所は令和2年より「取得費不明な場合の対応」 業務を行っており、

現在は確定申告の時期に多くの税理士様、不動産業者様からの相談に対応しています。

 

<お客様の声>

税理士様 A
「こんな方法があるなんて知りませんでした。これからも迷った時には相談させてもらいます!」

不動産業者様B
「お客様に喜ばれました。最近、契約書が見当たらないとお困りの売主様が増えています。

対応できる方法があるという情報を営業ツールとして使わせてもらいます!」