当事務所は土地売却後の譲渡所得税申告において取得時の契約書が見当たらない場合(い わゆる取得費不明な場合)の対応をしています。税理士様、不動産業者様からの依頼も多く、 社会的ニーズが高まりつつある分野です。
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