こんなとき
顧客がアパート建設を検討している、やめるようアドバイスするべき?
地方都市の人口が減っていく中、相続税対策という名目で、明らかに建ててはいけない場所にアパートが建てられているケースがあります。
顧客利益を守るためにも、アパートを建ててよいのか悪いのか正しいアドバイスをするサポートをいたします。
(建ててしまった後に相談を受けるケースがあります。契約上どうにもならない場合がほとんどで鑑定士としては建てる前に相談対応したいという思いがあります。)
顧客利益を守るためにも、アパートを建ててよいのか悪いのか正しいアドバイスをするサポートをいたします。
(建ててしまった後に相談を受けるケースがあります。契約上どうにもならない場合がほとんどで鑑定士としては建てる前に相談対応したいという思いがあります。)
財産評価基本通達により計算した評価額よりも市場価値の方が低い可能性がある。
「がけ地」「無道路地」「調整区域の雑種地」この3つが相談の多い類型です。実際、評価減の可能性も高いです。
概算計算で評価書を作成するメリットがあるかないかを判定します。その後、正式に見積書を提出いたしますので、安心してご相談ください。
(評価報酬は15~30万円程度が中心となります。)
概算計算で評価書を作成するメリットがあるかないかを判定します。その後、正式に見積書を提出いたしますので、安心してご相談ください。
(評価報酬は15~30万円程度が中心となります。)
税理士ご自身、スタッフの方の不動産スキルを上げたい。
最新の不動産価格動向、市場の動き、土地活用提案のコツなどを勉強会という形式で提供いたします。
個別の相談はその都度行いますので気軽に声をかけてください。
個別の相談はその都度行いますので気軽に声をかけてください。
不動産譲渡所得税の申告における取得費が不明な場合の対応
昭和50年以降取得した物件であれば、取得費を公的資料から概算で算出することが可能な場合があります。この金額で申告することにより、何百万円も収める税金が軽減される場合があります。
(メリットがあるかないか不明な場合は、一度検討することをお勧めします。おおよその計算後、正式な見積書を提示いたします。)
(メリットがあるかないか不明な場合は、一度検討することをお勧めします。おおよその計算後、正式な見積書を提示いたします。)